本日2017年4月18日(火)より、Yahoo!プロモーション広告の広告掲載基準が変更されます。広告掲載可否に影響のある変更も含まれていますので、対象の方は特に注意して確認することをおすすめいたします。
変更内容を大きく分類すると、以下の4種類です。
1. 掲載可否への影響があるもの
1-1.低アルコール飲料の基準削除
1-2.お見合いパーティー業の適用範囲がパーティー業に拡大
2. 掲載可否への影響がないもの
2-1.第9章表現規制の項目変更
2-2.基準の明文化や重複項目の削除
1.掲載可否への影響があるもの
1-1.低アルコール飲料の基準を削除
低アルコール飲料(アルコール度数1%未満)にもアルコール飲料と同一の基準が適用されるようになります。
このため、低アルコール飲料であっても今後は「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」など未成年の飲酒を禁止する旨を表示する必要があります。
▼変更前
6. アルコール飲料【第9 章12.関連】
(1) 「お酒、飲酒は20 歳を過ぎてから」など、未成年の飲酒を禁止する旨を表示すること。
(2) 低アルコール飲料(アルコール度数1%未満)の場合は、アルコール分を有する飲料であることを表示すること
↓
▼変更後
6. アルコール飲料【第9章16.関連】
「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」など、未成年の飲酒を禁止する旨を表示すること
1-2.お見合いパーティー業の適用範囲をパーティー業に拡大
今まで「結婚紹介業、お見合いパーティー業」と結婚を目的としたパーティー業が基準の適用対象でしたが、今回「結婚紹介業、パーティー業」と変更になることで街コンや恋活パーティーなど恋愛を目的としたパーティーにも基準が適用されることとなります。
また、併せて今までは「年齢確認」の有無が審査対象だったものが「本人確認」に変更になります。
なお、恋愛を目的としていないパーティー業については適用対象外となりますが、恋愛対象者との出会いを示唆する表現が使用された場合は本基準の適用対象となりますので、ご注意ください。
▼変更前
29. 結婚紹介業、お見合いパーティー業(出会い系サイトを除く)
(1) 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示があること
(2) 料金体系が明瞭であること
(3) 会員に対し来店または送付による提出物で年齢確認をしていること
(4) 交際により、その対価を供与、享受することがないこと
↓
▼変更後
29. 結婚紹介業、パーティー業(出会い系サイトを除く)
(1) 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示があること
(2) 料金体系が明瞭であること
(3) 利用にあたり本人確認を行っていること
(4) 交際により、その対価を供与、享受することがないこと
2.掲載可否への影響がないもの
2-1.第9章表現規制の項目変更
・アフィリエイトサイトの広告表現
「テキスト広告の場合は『提携』等の文言を明記してください。それ以外の広告の場合は「アフィリエイト広告」の文言を明記してください。」などバナー広告以外の表現について明文化
・広告の関連性について
「クリエイティブについても、タイトル、説明文および画像のように複数の要素が同時に表示されるものについては、各要素の関連性も必要です。」とそれぞれの要素の関連性について明文化
など、これまで基準の本文に記載のなかった事柄について明文化されました。
確認項目自体に変更はないため影響はありませんが、明文化されて分かりやすくなりました。
2-2.基準の明文化や重複項目の削除
そのほか、誤字脱字の訂正、別章との重複項目の削除などが整理されています。
詳細は解説資料(PDF)にまとまっていますので、ご確認ください。
今回の広告掲載基準変更で影響があるのは主に低アルコール飲料を扱っている広告主と結婚紹介業・恋活業の広告主となりますが、上記資料には基準制定の意図や変更の経緯がまとまっています。
広告表現について一考する良い機会ですので、影響の有無に関わらず、一読してみてはいかがでしょうか。